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家庭犬トレーニング修了証の交付について
  1. 「家庭犬トレーニング修了証」とは、表記の犬が家庭犬トレーニングの基礎課程を修了した事を担当トレーナーが証明する書式です。一般社団法人 日本ペット技能検定協会のトレーナーライセンス所持者は自らトレーニングを行なった犬の飼育者に対し「家庭犬トレーニング修了証」を発行する事ができます。

  2. 「家庭犬トレーニング修了証」はトレーナーの申請にもとづき協会がトレーナーに対して交付します。
    協会が交付した書式の所定の欄に担当トレーナーが署名をする事により修了証の要件を満たす形式になっています。
    修了証の交付に際しトレーナーは1件あたり2,500円の手数料を協会に納入する必要があります。

  3. 協会のライセンス所持者がこの制度を利用する場合には、あらかじめ協会への開業報告(書式1)が必要です。
    開業報告に際してはインターネットのホームページのアドレス、配付チラシ、雑誌広告など、トレー ナーがトレーニング事業を行なうにあたって実施している広報物の提出を求めます。
    ここで言う「トレーニング事業」とは有償、無償にかかわらず協会のライセンス所持者である事を告知した上で行うトレーニングサービスの全てを言います。

  4. 家庭訪問式を含めドッグトレーニングの仕事は動物愛護法で、登録の対象となる業種に指定されています。
    開業に際しては都道府県知事への登録が必要です。

  5. 交付申請書に不備がある時、交付申請書の不実記載、申請者の信用状況に問題があると協会が判断した時は修了証書式の交付はされません。

  6. 協会はいかなる形式といえどもトレーナーが行なうトレーニング事業に保証を与えるものではなく、第三者に誤解を与え得る表現、表示を行なってはなりません。

  7. トレーナーは協会の名称、マークなどを自らが協会ライセンスの所持者である事を告知する目的以外に使用してはならなりません。トレーナーが協会のトレーナー資格を失なった時は協会ライセンスの所持者である事の表示をただちに抹消しなければなりません。
 
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